1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 その趣旨は、從來外國人が日本人に対しまして、その法益を侵害して罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合におきましても、日本刑法を適用することになつていたのでありますが、この規定は諸外國の立法例も考えてみまして、この種の國外犯については、これを当該國の刑法に讓りまして、日本國刑法の適用を除外するという趣旨で、かようにいたしたのであります。 國宗榮